ガス代を滞納するとどうなる!?止められる前に借りてでも払う

ガス代を滞納すると?借りてでも払うべき理由

突然の出費が重なった・・・

収入がいつもより極端に少なかった・・・

そんな時に困るのが、光熱費の支払いです。

普段当たり前のように使っている水・電気、そしてガス。それらはそこにあって当然の存在で、なくては生活できないものです。

しかし、これらを使うことができているのは、それに対して『お金』を支払って、『水』や『電気』『ガス』という商品を購入しているから使うことができるのです。

もしその代金が支払われないとなると、もちろん商品を使うことができなくなります。

今回はこの3つの光熱費の中の1つである『ガス代』についてお話します。

基本的にガス代は、検針されたその日に代金を請求されます。

その場ですぐに支払うのではなく、後日銀行口座やクレジットカードからの引き落とし、またはコンビニなどで支払うといった支払い方が一般的ですね。

つまり『使った分を後払い』システムということです。

後払いなので、最終支払い期限が決められています。

支払い期限は多くのガス会社では30日後までに設定されており、それまでに支払いがないと『停止予告書』が届くこととなります。

停止予告書に書かれている『停止予定日』までにガス代を支払わなければ、ガスを止められてしまうこととなります。

この停止予定日は、多くのガス会社では検針日から50日後に設定されていることが多いようです。

停止予定日ギリギリに支払った場合、支払ったことがガス会社に伝わるのが遅れて停止されることもあります。

そういう時は電話等でガス会社に代金を支払った旨を伝えて、ガスの供給を再開してもらいましょう。

きちんと代金を支払えば、一度止められてしまったガスの復旧はとても簡単です。

年率約10%の延滞金や裁判の可能性・・・ガス代の滞納は怖い!

ガス代の滞納は借りてでも支払ってしまおう

あまり知られていませんが、ガス代は最終支払い期限日を過ぎた日から延滞金が発生するシステムになっています。

『最終支払い期限日』なので、『停止予告日』ではありません。

最初に請求された日から30日後が最終支払い期限日であることが多いので、31日目から延滞金が発生するということになります。

この延滞金の利率は年率約10%が一般的で、非常に高く設定されています。

しかも滞納が長引くと、その間ガスが使えないだけでなく、裁判沙汰になることもあります。

ガス会社によって対応に差はありますが、多くのガス会社は滞納しているお金の回収を債権回収会社に任せるため、債権回収会社が訴訟という手段を取る可能性があるのです。

裁判となれば裁判費用などの支払いもしなければならない場合もあります。

不便な思いをして支払うお金が増えていくなんて、何もいいことがありませんね。

滞納している人は、キャッシングでお金を借りてでも支払った方が後々ラクになります。

ガス代の分割払いはほとんどのガス会社で認められていませんが、キャッシングで借りてしまえば分割で返済することもできます。

大事になる前に、使えるものは上手に使って気持ちいい生活を送りましょう。